お役立ち情報 所得税 譲渡したアパートの固定資産税
Q 本年7月に事業用のアパートを売却しました。
この売却したアパートの固定資産税については、その全額を必要経費として計上してもいいでしょうか。
A 賦課課税方式による租税のうち、納期が分割して定められている固定資産税は、各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができます。(所基37-6)
固定資産税は、その年1月1日の所有者に賦課される地方税です。
年の中途で売却した場合であっても固定資産税が減額されるわけではなく、年の中途で取得したからといって固定資産税が賦課されることもありません。
従って、貸付期間に関係なく固定資産税の全額が必要経費に算入されます。