お役立ち情報 法人税 ホームページの作成費用・役員退職金の分割支給

Q 広告宣伝のため自社のホームページを作成することになりました。製作会社にその費用として70万円を支払いました。経費で処理していいですか。

A ホームページの作成費用については、そのホームページの中にプログラム部分が含まれているか否かによりとの取り扱いが違います。
一般的な作成費用は、会社案内と同じ様なものでありその企業の情報がコンテンツとなっています。従ってそのような場合は広告宣伝費として一時の費用とすることが出来ます。
但し、ホームページの更新がされている必要が有ります。
これに対して、顧客からの受注システムやデータベースシステムが組み込まれている場合には、ソフトウエアそのものになりますので、無形固定資産に計上して減価償却をしなければなりません。

Q 会社の資金繰りが悪いので、役員退職金を分割して支給したいのですが、問題はありませんか。

A 法人税基本通達「9-2-28」には、「退職した役員の退職給与の損金算入時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。但し、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度において、その支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。」となっています。
従って、下記①と②の何れかの方法によって処理する事が出来ます。

① 役員退職給与の損金算入時期は、原則として株主総会の決議等によってその額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金とする。
ご質問の場合は分割支給との事なので期末までに支払われていない部分は未払金に計上し損金算入することが出来ます。

② 役員退職給与を支払った事業年度において、その支給額を損金算入とする。

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