お役立ち情報 相続税 相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の対象となる
【概要】
相続、遺贈及び相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した人が、被相続人
から相続開始前3年以内に贈与によって取得した財産があるときは、相続税に加算します。
※ その加算された贈与財産に対応する贈与税額は、その加算された相続人等の
相続税から控除されます。
※ 基礎控除額(110万円)以下の贈与財産及び死亡した年に贈与された財産
も相続税に加算されます。
※ 相続開始前3年以内とは(相法19 相続基通19-2)
相続開始日(4年6月10日)3年前の日(1年6月10日)
令和1年6月10日~令和4年6月10日までの間に贈与された財産が
相続税の課税対象になります。
※ 加算されない贈与財産
イ 贈与税の配偶者控除の特例の適用を受ける財産のうち、
・・・その配偶者控除額相当額
ロ 直系尊属から贈与を受けた住宅取得資金のうち、
・・・非課税の適用を受けた額
ハ 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、
・・・非課税の適用を受けた額
(贈与者が死亡した時の管理残額等一定の場合を除く。)
ニ 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、
・・・非課税の適用を受けた額
(贈与者が死亡した時の管理残額等一定の場合を除く。)