お役立ち情報 相続税 相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の対象となる

【概要】
 相続遺贈及び相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した人が、被相続人
から相続開始前3年以内に贈与によって取得した財産があるときは、相続税に加算します。
 ※ その加算された贈与財産に対応する贈与税額は、その加算された相続人等の
   相続税から控除されます。
 ※ 基礎控除額(110万円)以下の贈与財産及び死亡した年に贈与された財産
   も相続税に加算されます。
 ※ 相続開始前3年以内とは(相法19 相続基通19-2)
    相続開始日(4年6月10日)3年前の日(1年6月10日)
    令和1年6月10日~令和4年6月10日までの間に贈与された財産が
    相続税の課税対象になります。
 ※ 加算されない贈与財産
   イ 贈与税の配偶者控除の特例の適用を受ける財産のうち、
     ・・・その配偶者控除額相当額
   ロ 直系尊属から贈与を受けた住宅取得資金のうち、
     ・・・非課税の適用を受けた額
   ハ 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、
     ・・・非課税の適用を受けた額
      (贈与者が死亡した時の管理残額等一定の場合を除く。)
   ニ 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、
     ・・・非課税の適用を受けた額
      (贈与者が死亡した時の管理残額等一定の場合を除く。)


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